平成26年4月より消費税率が8%に引き上げられました。
それに関連して、消費税の経過措置が各種設けられています。
その中でも特に注目すべきは、「工事の請負等の税率に関する経過措置」ではないでしょうか。
〜内容〜
事業者が、平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事の請負に係る契約、
製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産
の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等※については、旧税率が適用されます。(改正法附則5③)
※平成25年10月1日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の
額に相当する部分に限る。
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「工事の請負等の税率に関する経過措置」に規定する経過措置の適用対象となる契約は次のものです。
〜契約の範囲〜
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した次の契約です。
1、工事の請負に係る契約
日本標準産業分類(総務省)の大分類の建設業に分類される工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいいます(経過措置通達10)。
2、 製造の請負に係る契約
日本標準産業分類(総務省)の大分類の製造業に分類される製造につき、その製造に係る目的物の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいいます(経過措置通達11)。
(注) 製造物品であっても、その製造がいわゆる「見込み生産」によるものは「製造の請負に係る契約」によって製造されたものにはなりません。
3、 これらに類する契約
測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含みます。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものをいいます(改正令附則4⑤)。
(注) 「仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」には、建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含まれます。
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上記3これらに類する契約の例示
1、「その他の請負に係る契約」とは、
修繕・運送・保管・印刷・広告・仲介・技術援助・情報の提供に係る契約などです。
2、「委任その他の請負に類する契約」とは、
検査・検定等の事務処理の委託・市場調査その他の調査に係る契約などです。
3、「仕事の完成に長期間を要し」とは、
仕事の性質上、その仕事が完成するまでに長期間を要するのが通例であり、実際の仕事の完成までの期間の長短については問いません。
4、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」とは、
運送や設計、測量などのように目的物の引渡しを要しない請負契約にあっては、その約した役務の全部の完了が一括して行われることとされているものをいい、月極の警備保障やビルのメンテナンス契約のように期間極めの契約の場合には、その約した役務の全部の完了が一括して行われるものではなく、経過措置の適用はありません。
また、目的物の引渡しを要するもので部分完成基準の適用があるものについては、経過措置の適用があります。
5、「仕事の内容につき相手方の注文が付されていること」とは、
①請負等の契約に係る目的物の仕様又は規格等について相手方の指示が付されていること
②請負等の契約に係る目的物の原材料を相手方が支給することとされていること
③修理又は加工等を目的とする請負等の契約で次のようなものです。
・名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作 ・カップ、トロフィーの名入
・絵画、工芸品等の修復 ・肖像画、胸像等の製作
・パック旅行の引受け ・結婚式、披露宴の引受け
・インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含みます。) ・どん帳の製作
・服、ワイシャツ等の仕立て ・宝飾品の加工
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その他の注意事項について確認したいと思います。
1、契約書等のない工事は?
経過措置の適用があることを明らかにするためには、契約の時期や工事内容が経過措置の適用要件を満たすことについて契約書その他の書類により明らかにしておく必要があります。
2、請負工事の着手日は?
平成25年9月30日までに工事の請負契約を締結したものであれば、施行日前に着手するかどうか、その契約に係る対価の全部又は一部を収受しているかどうかにかかわらず、経過措置が適用されることとなります。
3、受注した工事の全部を下請会社に発注した場合、下請工事についても経過措置が適されるか?
その下請工事に係る契約の締結時期や工事内容が、経過措置の適用要件を満たす場合には、経過措置が適用されます。
4、機械設備等の販売契約における一条項として据付工事に関する定めがある場合は?
機械設備等の販売契約における一条項として据付工事に関する定めがあり、かつ、その契約においてその据付工事に係る対価の額が合理的に区分されているときは、その据付工事については経過措置の適用対象となります。
5、目的物の引渡しを要しない請負等の契約の場合は?
運送、設計、測量などで、その約した役務の全部が一括して行われることとされているものは、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たし、経過措置の対象となります。
6、一戸建ての建売住宅について、顧客から内装等に特別な注文を受けて譲渡する場合は?
既に建築されている住宅であっても、顧客の注文を受けて、内外装等の模様替え等をした上で譲渡する契約を締結した場合には、その住宅が新築に係るものであり、かつ、その注文及び譲渡契約の締結が平成25年9月30日までに行われたものであるときは、経過措置が適用されます。
7、マンションの販売の場合は?
マンションの場合であっても、壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付することができるマンションについて、平成25年9月30日までに譲渡契約を締結した場合には、経過措置が適用されます。
8、経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合は?
①最終的な請負金額<当初契約の請負金額の場合
最終的な請負金額の全額が経過措置の適用対象となります。
②最終的な請負金額>当初契約の請負金額の場合
当初契約の請負金額を超える部分については、経過措置が適用されません。
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