1、税理士とは?
税理士とは、税務に関する専門家で、税理士法に定められた国家資格です。
税理士法第一条では、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と記されています。
2、税理士の独占業務
有償、無償を問わず税理士だけが行うことができる独占業務として次の3つの業務があります。これらの業務を税理士の資格をもたない者が行った場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります。無償だからといって軽い気持ちで税務に関する相談やアドバイスを行った場合でも罰せられることとなりますので注意が必要です。
(1) 税務代理
税務代理とは、税務官公署(国税不服裁判所を含む)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。
税理士は、税務代理をする場合には依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。
(2) 税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。
(3) 税務相談
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告等の作成に関し、租税の課税標準や税額等の計算に関する事項について相談に応ずることです。
3、税理士になるには?
税理士になるためにはいくつかの方法があります。
(1) 税理士試験に合格して税理士になる
(2) 大学院を卒業し、税理士試験の免除を受けて税理士になる。
(3) 税務署など国税官公署を退官し、税理士試験の免除を受けて税理士になる。
(4) 弁護士や公認会計士など他の資格を保有し、税理士試験の免除を受けて税理士になる。
この中で、最も一般的な方法は、(1)の税理士試験に合格して税理士になることです。
税理士試験は、学歴や資格、職歴などの条件を満たすことによって受験資格を得ることができます。
学歴による受験資格は次のとおりです。
① 短大や大学卒業の場合
・経済学か法律学を1科目以上履修した者。
② 大学3年時以上の場合
・経済学か法律学を1科目以上含む62単位以上取得した者
③ 一定の専修学校の専門課程を修了した場合
・経済学か法律学を1科目以上履修した者
(注)「経済学」とは、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済等が該当し、一般教養科目でも構いません。
「法律学」とは、法学、法律概論、憲法、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法等が該当し、一般教養科目でも構いません。
資格による受験資格は次のとおりです。
①日本商工会議所主催簿記検定1級合格者
②昭和58年度以降の社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者
③会計士補
④会計士補となる資格を有する者
職歴による受験資格は次のとおりです。
①弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士の業務に2年以上従事した者
②税理士、弁護士、公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
③法人又は事業を行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者
④税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務、行政機関における会計検査等に関する事務に2年以上従事した者
⑤銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け、運用に関する事務に2年以上従事した者
(注)上記2年以上とは、異なる勤務先等の職歴の場合は、通算して2年以上となる場合を含みます。
その他、あらかじめ国税審議会の個別認定を受けることにより受験資格が認められる場合があります。
税理士試験は、税理士となるために必要な知識や能力を判定する試験です。
税理士試験には、次のような他の国家資格とは異なる2つの特色があります。
1つは、試験科目を選択することができるという点です。
税理士試験の試験科目は、全部で11科目あり、その中から自分で5科目を選択することができます。
それぞれの科目によって、ボリューム、難易度などが異なりますが、比較検討した上、自分で受験科目を選択することができます。
ただし、一部必須科目もあります。
もう1つは、科目合格制度を採用しているという点です。
科目合格制度とは、必ずしも一度に5科目を合格する必要はなく、1科目ずつ合格することができる制度です。一度合格した科目は一生有効なので、働きながらでも年数をかければ資格を取得することが十分可能です。
税理士試験の試験科目は、大きく分けて会計科目と税法科目に分かれます。
試験では、会計科目2科目と9つある税法科目の中から3科目を選択し、受験することとなります。
会計科目の2科目については、必須科目なので必ず選択する必要があります。
3科目選択する税法科目の中には必ず、所得税法または法人税法(どちらか1つでも両方でも可)を含める必要があります。消費税法と酒税法はいずれか1科目しか選択できません。また、住民税と事業税についてもいずれか1科目しか選択できません。
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