短期前払費用に関する経過措置のQ&A

短期前払費用に関する経過措置のQ&A
 

 [問] 当社(12月決算法人)は、平成25年12月に、平成26年1月から12月までの1年間の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払いました。この保守料金は月極めであり、契約期間が平成26年4月1日をまたいでいることから、適用税率は次のとおりとなっています。

・ 平成26年1月から3月分までの保守料金は旧税率(5%)

・ 平成26年4月から12月分までの保守料金は新税率(8%)

当社は、この保守料金について平成25年12月期の法人税の申告において、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》を適用し、その保守料金の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入することとしています。ところで、消費税の課税仕入れの時期についても、基通11−3−8《短期前払費用》の規定により、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととされていますが、この場合、当社は平成25年12月課税期間の消費税の申告において、当該保守料金の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいのですか?

 

 [答え] 平成25年12月課税期間に係る消費税の申告においては、

平成26年1月から3月分までの保守料金(旧税率(5%)適用分)についてのみ、仕入税額控除を行い

平成26年4月から12月分までの保守料金(新税率(8%)適用分)に係る消費税等相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間に係る消費税の申告において、新消費税法の規定(新税率(8%))に基づき仕入税額控除を行うこととなります。

 

 なお、1年分の保守料金について旧消費税法の規定(旧税率(5%))に基づき仕入税額控除を行う場合には、翌課税期間において、新税率が適用される部分(平成26年4月分から12月分)について5%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、改めて新消費税法の規定(新税率(8%))に基づき仕入税額控除を行うこととなります。

 

 したがって、今回のようなケースでは、次の(1)、(2)のいずれかの方法を選択して仕入税額控除を行うこととなります。

(1)当期・・・平成26年1月から3月分(5%適用分)についてのみ、仕入税額控除

   翌期・・・平成26年4月から12月分(8%適用分)についてのみ、仕入税額控除

(2)当期・・・平成26年1月から12月分すべてを当期に5%で仕入税額控除

     翌期・・・平成26年4月から12月分について5%で仕入返還として調整し、その部分について改めて8%で仕入税額控除

 

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月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率のQ&A

月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率のQ&A

 〔問〕  当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しています。 この場合、施行日(平成26年4月1日)をまたぐ3月21日から4月20日までの期間に対応する保守サービスに ついては、新税率(8%)が適用されますか?

 〔答え〕 上記の役務提供契約は、月ごとに役務の提供が完了するものと考えられます。

したがって、平成26年3月21日から同年4月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である4月20日における税率(8%)が適用されることとなります。

 

(注)1か月分の料金を日割り計算する等により、3月21日〜3月31日の期間に相当する金額を算出することも可能ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の計算期間が一の取引単位であると認められることから、その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。

 

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保守料金を前受けする保守サービスの適用税率のQ&A

保守料金を前受けする保守サービスの適用税率のQ&A
 

 〔問〕 当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの契約期間を平成26年4月以後1年間とする保守契約を平成26年3月31日までに締結するとともに、同日までに一括して1年間の保守料金を前受けしています。

 なお、この保守契約は、月額○○円として保守料金を定めており、中途解約があった場合には、未経過期間分の保守料金を返還することとしています。この保守契約に係る取引について、1年間分を一括収受し、前受金として計上したものを毎月の役務提供の完了の都度、収益に計上することとしていますが、この場合において、施行日(平成26年4月1日)以後、毎月の役務提供の完了の都度、収益に計上する際の適用税率はどのようになりますか?

 

 〔答え〕 役務の提供による資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあっては、その目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあっては、その約した役務の全部を完了した日とされています(基通9−1−5)。

 また、前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に資産の譲渡等を行った時とされています(基通9−1−27)。

 照会の保守契約は、契約期間は1年間であるものの、保守料金が月額で定められており、その役務提供が月々完了するものですので、この保守契約に基づき計上した前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に毎月の役務提供が完了する時であり、その時の消費税率が適用されます。

 したがって、施行日以後、役務提供が完了するものについては、新税率(8%)が適用されることとなります。
 

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