住宅取得等資金の贈与税の非課税

〜制度の概要〜

住宅市場を活性化させるため、また、消費税率10%への引上げに伴う駆け込み需要及びその反動への対応のため、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置が延長された。

 

〜内容〜

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」という。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、下記の(1)または(2)の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、この制度を「新非課税制度」といいます。)。

なお、下記の(2)が適用されるのは、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が平成28年10月1日から平成31年6月30日までの間の契約で、かつ、住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額(以下「対価等の額」という。)に含まれる消費税等の税率が10%であるときに限られます。

また、個人間の売買で中古住宅を取得する場合には、原則として消費税等がかからないため、(1)が適用されます。

 

〜受贈者ごとの非課税限度額〜

(1) 次の(2)以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日※1
省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成27年12月31日まで 1,500万円 1,000万円
平成28年  1月 1日から平成29年 9月30日まで 1,200万円 700万円
平成29年10月 1日から平成30年 9月30日まで 1,000万円 500万円
平成30年10月 1日から平成31年 6月30日まで 800万円 300万円

(2) 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日※1 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成28年10月 1日から平成29年 9月30日まで 3,000万円 2,500万円
平成29年10月 1日から平成30年 9月30日まで 1,500万円 1,000万円
平成30年10月 1日から平成31年 6月30日まで 1,200万円 700万円

※1、非課税限度額の判定は、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じて行います。

 例えば、住宅取得等資金の贈与が平成28年中に行われ、平成29年3月15日までにその家屋(省エネ等住宅)に居住した場合、贈与をした年は平成28年ですが、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が平成27年12月31日以前であれば、非課税限度額は1,500万円となります。

 

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