1、適用要件
次の①から③の要件をすべて満たしている必要があります。
① 雇用者給与等支給額(注1)が、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(以下「基準雇用者給与等支給額」といいます。)より一定の割合(注2)以上増加していること。
注1・・・雇用者給与等支給額とは、この規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。この給与等の支給額は、その給与等に充てるため他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。
注2・・・一定の割合とは、
平成27年4月1日前に開始する事業年度については2%以上
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%以上
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%以上(中小企業者等については3%以上)
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%(中小企業者等については3%以上) とされています。
② 適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること
③ 適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)(注3)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること
注3・・・ 平均給与等支給額は、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。
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