〜法人に係る利子割の廃止について〜
利子割とは?
利子割とは銀行などから利息の支払いを受ける際に課される道府県民税(税率5%)です。徴収された利子割は銀行などが各都道府県に納付します。
これまで、法人※が受取る預貯金の利息については、所得税及び復興特別所得税15.315%、都道府県民税の利子割5%が控除されていました。
※対象となる法人には人格のない社団等を含みます。
税制改正により、平成28年1月1日以降に支払を受けるべき利息については、法人に係る利子割が廃止されることとなりました。
したがって、平成28年1月1日以降は、法人については、預貯金の利息から所得税及び復興特別所得税15.315%のみが控除されることとなります。
また、これに伴い、法人の都道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及び控除不足額を均等割額へ充当又は還付する制度も廃止されます。
平成28年1月1日以降の受取利息の経理処理・申告に当たっては注意が必要となります。
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