住宅借入金等特別控除とすまい給付金の改正について

 令和元年10月に実施された消費税率の引き上げに伴い、住宅借入金等特別控除及びすまい給付金の内容が改正されました。

 

1、住宅借入金等特別控除

 個人が、住宅の取得等(注1)で特別特定取得(注2)に該当するものをし、かつ、その住宅の取得等をした家屋を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれに定める金額を、適用年の11年目から13年目までの各年における控除額として、特別控除の適用ができることとされました。
 

 (注1)「住宅の取得等」とは、居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等をいいます。なお、土地等の取得は含まれません。
 

 (注2)「特別特定取得」とは、その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等相当額が、その住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及びその消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合のその住宅の取得等をいいます。

 

2、家屋の区分と控除額

 ①一般の住宅・・・次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

イ、特別特定住宅借入金等の年末残高(4,000 万円を限度)×1%

ロ、〔その住宅の取得等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額又は費用の額−その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額(以下「消費税額等相当額」といいます。)〕(4,000万円を限度)×2%÷3
 

 ②認定長期優良住宅等の認定住宅・・・次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

イ、 認定特別特定住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%

ロ、〔その認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額−その認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額等相当額〕(5,000万円を限度)×2%÷3
 

3、すまい給付金

  すまい給付金については、消費税率が8%の時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円給付するものでしたが、消費税率の引き上げに伴い、収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものに変更されています。

 なお、すまい給付金の額は、住宅借入金等特別控除額の計算にあたって、住宅の取得等の対価の額又は費用の額から控除する必要があります。

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