〜年末調整について〜
所得税の計算について、令和2年分より税制改正が行われています。
年末調整にあたっては、下記の改正に注意して行いましょう。
1、給与所得控除に関する改正
令和4年分の給与所得控除額は下記のとおりです。
①給与収入金額1,625,000円以下・・・55万円(改正前は65万円)
②給与収入金額1,625,000円超
1,800,000円以下・・・給与収入金額×40%−10万円
(改正前は、給与収入金額×40%)
③給与収入金額1,800,000円超
3,600,000円以下・・・給与収入金額×30%+8万円
(改正前は、給与収入金額×30%+18万円)
④給与収入金額3,600,000円超
6,600,000円以下・・・給与収入金額×20%+44万円
(改正前は、給与収入金額×20%+54万円)
⑤給与収入金額6,600,000円超
8,500,000円以下・・・給与収入金額×10%+110万円
(改正前は、給与収入金額×10%+120万円)
⑥給与収入金額8,500,000円超
10,000,000円以下・・・195万円
(改正前は、給与収入金額×10%+120万円)
⑦給与収入金額10,000,000円超 ・・・195万円
(改正前は、220万円)
2、基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正
(1)基礎控除
基礎控除額が次のとおり改正され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることができないこととされました。
①合計所得金額2,400万円以下・・・48万円(改正前は、38万円)
②合計所得金額2,400,万円超
2,450万円以下・・・32万円(改正前は、38万円)
③合計所得金額2,450万円超
2,500万円以下・・・16万円(改正前は、38万円)
(2)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与収入金額が850万円を超える所得者で、
・特別障害者に該当する人
・年齢23歳未満の扶養親族を有する人
・特別障害者である同一生計配偶者を有する人
・特別障害者である扶養親族を有する人
の総所得金額を計算する場合には、給与収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除することとされました。
(ただし、給与収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円から850万円を控除した金額の10%に相当する金額)
(3)「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」
上記(1)、(2)の改正に伴い「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、年末調整においてその適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払いを受ける日の前日までに、「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。
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