給与所得控除、基礎控除、所得金額調整控除に関する改正について

〜令和2年分の年末調整について〜

 

 令和2年分の所得税の計算について、例年同様、様々な税制改正が行われています。

 令和2年分の年末調整にあたっては、下記の改正に注意して行いましょう。

 

1、給与所得控除に関する改正

 令和2年分の給与所得控除額は下記のとおりです。

 

 @給与収入金額1,625,000円以下・・・55万円(改正前は65万円)

 A給与収入金額1,625,000円超

        1,800,000円以下・・・給与収入金額×40%−10万円

                  (改正前は、給与収入金額×40%)

 B給与収入金額1,800,000円超

        3,600,000円以下・・・給与収入金額×30%+8万円

                  (改正前は、給与収入金額×30%+18万円)

 C給与収入金額3,600,000円超

        6,600,000円以下・・・給与収入金額×20%+44万円

                  (改正前は、給与収入金額×20%+54万円)

 D給与収入金額6,600,000円超

        8,500,000円以下・・・給与収入金額×10%+110万円

                  (改正前は、給与収入金額×10%+120万円)

 E給与収入金額8,500,000円超

        10,000,000円以下・・・195万円

                  (改正前は、給与収入金額×10%+120万円)

 F給与収入金額10,000,000円超  ・・・195万円

                  (改正前は、220万円)

 

 

2、基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

(1)基礎控除

 基礎控除額が次のとおり改正され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることができないこととされました。

  @合計所得金額2,400万円以下・・・48万円(改正前は、38万円)

  A合計所得金額2,400,万円超

             2,450万円以下・・・32万円(改正前は、38万円)

  B合計所得金額2,450万円超

             2,500万円以下・・・16万円(改正前は、38万円)

 

(2)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 その年の給与収入金額が850万円を超える所得者で、

 ・特別障害者に該当する人

 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する人

 ・特別障害者である同一生計配偶者を有する人

 ・特別障害者である扶養親族を有する人

 の総所得金額を計算する場合には、給与収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除することとされました。

 (ただし、給与収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円から850万円を控除した金額の10%に相当する金額)

 

(3)「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」

 上記(1)、(2)の改正に伴い「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、年末調整においてその適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払いを受ける日の前日までに、「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。

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