資産の貸付けの税率等に関する経過措置

〜内容〜

 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日

(平成26年4月1日)前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の

内容が次の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸

付けについては、旧税率が適用されます(改正法附則5④、改正令附則4⑥)。

 ただし、平成25年10月1日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合、当該変更後に

おける当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。

 

 ①当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。

 ②事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

 ③契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと

並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)

の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が

100分の90以上であるように当該契約において定められていること。

 

  なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して

当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。

 

 適用要件「①及び②」が該当するケースとして、不動産の賃貸料などが想定できますが、一般的な不動産の賃貸借契約書においては、

   「土地または建物に対する租税その他の公租の負担の増減により、土地または建物の価格の上昇もしくは低下その他経済変動により、また近傍類似の建物の賃料等に比較して賃料が不相当となったとき、あるいは維持管理費の増減により共益費が不相当になったときは、相手方に対し賃料等の増減を請求することができる。」

 などの条項が盛り込まれているため、経過措置が適用されない場合が多いのではないでしょうか。
 

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