月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率のQ&A

月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率のQ&A

 〔問〕  当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しています。 この場合、施行日(平成26年4月1日)をまたぐ3月21日から4月20日までの期間に対応する保守サービスに ついては、新税率(8%)が適用されますか?

 〔答え〕 上記の役務提供契約は、月ごとに役務の提供が完了するものと考えられます。

したがって、平成26年3月21日から同年4月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である4月20日における税率(8%)が適用されることとなります。

 

(注)1か月分の料金を日割り計算する等により、3月21日〜3月31日の期間に相当する金額を算出することも可能ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の計算期間が一の取引単位であると認められることから、その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。

 

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