短期前払費用に関する経過措置のQ&A
[問] 当社(12月決算法人)は、平成25年12月に、平成26年1月から12月までの1年間の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払いました。この保守料金は月極めであり、契約期間が平成26年4月1日をまたいでいることから、適用税率は次のとおりとなっています。
・ 平成26年1月から3月分までの保守料金は旧税率(5%)
・ 平成26年4月から12月分までの保守料金は新税率(8%)
当社は、この保守料金について平成25年12月期の法人税の申告において、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》を適用し、その保守料金の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入することとしています。ところで、消費税の課税仕入れの時期についても、基通11−3−8《短期前払費用》の規定により、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととされていますが、この場合、当社は平成25年12月課税期間の消費税の申告において、当該保守料金の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいのですか?
[答え] 平成25年12月課税期間に係る消費税の申告においては、
平成26年1月から3月分までの保守料金(旧税率(5%)適用分)についてのみ、仕入税額控除を行い、
平成26年4月から12月分までの保守料金(新税率(8%)適用分)に係る消費税等相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間に係る消費税の申告において、新消費税法の規定(新税率(8%))に基づき仕入税額控除を行うこととなります。
なお、1年分の保守料金について旧消費税法の規定(旧税率(5%))に基づき仕入税額控除を行う場合には、翌課税期間において、新税率が適用される部分(平成26年4月分から12月分)について5%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、改めて新消費税法の規定(新税率(8%))に基づき仕入税額控除を行うこととなります。
したがって、今回のようなケースでは、次の(1)、(2)のいずれかの方法を選択して仕入税額控除を行うこととなります。
(1)当期・・・平成26年1月から3月分(5%適用分)についてのみ、仕入税額控除
翌期・・・平成26年4月から12月分(8%適用分)についてのみ、仕入税額控除
(2)当期・・・平成26年1月から12月分すべてを当期に5%で仕入税額控除
翌期・・・平成26年4月から12月分について5%で仕入返還として調整し、その部分について改めて8%で仕入税額控除
会社設立、記帳代行、節税対策、確定申告、税務調査はおまかせください。松戸の税理士 勝柴時税理士事務所
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。税理士が親切・丁寧にお答えいたします。
松戸市で税理士をお探しなら、松戸駅近くの会計事務所・勝柴税理士事務所へどうぞ。
新規に起業・会社設立した方を中心に、中小企業さま・個人事業主さまの顧問税理士として、税務相談、記帳代行、確定申告、決算書作成など親切丁寧にサポートいたします。
柏市、流山市、市川市、鎌ヶ谷市など千葉県内はもちろん、東京都葛飾区、足立区、埼玉県三郷市、八潮市など近隣地域にもお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
対応エリア | 松戸市、柏市、流山市、市川市、鎌ヶ谷市など千葉県内、葛飾区、足立区など東京都内および三郷市、八潮市など埼玉県内ほか |
---|