個人事業者が事業を行って稼いだ所得と、会社を設立して社長がもらう役員報酬(社長が会社からもらう給与)では税金の計算の仕組みが違うので税引き後の手取り額が異なることをご存知でしょうか?
例えば、
売上高1,000万円、経費400万円で、個人事業者の所得が600万円の方がいたとします。
(扶養0で各種所得控除が0の場合)
この方の所得税額は、所得600万円をもとに計算されますので、696,500円です。
これに対し、
売上高1,000万円、経費400万円の会社が、社長に報酬600万円を支払った場合、
(扶養0で各種所得控除が0場合)
この社長の所得税額は、報酬600万円から給与所得控除額174万円を差引いた426万円をもとに計算されますので、348,500円です。
上記のように、売上高から経費を差引いた残り600万円を同じようにもらった場合には、一方では所得税額が696,500円、もう一方では348,500円と実に348,000円の税額の差が出るのです。
また、同じことが個人の住民税でも言えますので、個人事業者と社長の税額の差はますます広がります。
このように税額で大きな差が生じた理由は、社長(給与所得者)に対しては、「給与所得控除」があるからです。
したがって、会社を設立し、社長(給与所得者)となれば、所得税や住民税が安くなるのです。
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