平成30年分の年末調整について

1、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

 

(1)配偶者控除とは?

所得者(合計所得金額が1,000万円以下の人に限る。)が

控除対象配偶者を有する場合に、

その所得者本人の所得金額の合計額から38万円

(配偶者が老人控除対象配偶者の場合は、48万円)を限度として、

所得者の合計所得金額に応じた金額を控除するものです。

※1、改正により合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。

(所得者本人の所得が給与所得だけの場合、給与の収入金額が1,220万円を超えるときは合計所得金額が1,000万円を超えることとなります。)

 

(2)配偶者特別控除とは?

所得者(合計所得金額が1,000万円以下の人に限る。)が

生計を一にする配偶者(合計所得金額が123万円以下の人に限る。)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、

その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として、

所得者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じた金額を控除するものです。

 

※2、配偶者の所得が給与所得だけの場合は、配偶者の給与の収入金額が103万円以下のときは、配偶者控除を適用し、103万円を超え201万6千円未満のときは、配偶者特別控除を適用します。

 

(3)控除額の具体的計算方法

配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、配偶者控除等申告書で求めることができます。

計算の手順は、

①所得者の合計所得金額の見積額の計算(*1)

②所得者の合計所得金額の区分の判定(区分Ⅰ)

③配偶者の合計所得金額の見積額の計算(*2)

④配偶者の合計所得金額の区分の判定(区分Ⅱ)

⑤「控除額の計算」欄の表に、上記の(区分Ⅰ)と(区分Ⅱ)の判定結果をあてはめ控除額を求めます。

⑥上記⑤で求めた控除額を「配偶者控除の額」又は「配偶者特別控除の額」欄に記載します。

 

〜記載例1〜

折楠太郎さん(46歳)

年間給与総額 6,835,000円(他の所得なし)

配偶者(40歳)の年間給与総額950,000円(他に所得なし)

の場合。

〜記載例2〜

折楠一郎さん(45歳)

年間給与総額10,000,000円(他に所得なし)

配偶者(52歳)の年間給与総額2,000,000円(他の所得なし)

の場合。

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