〜内容〜
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者 (注1)に対して給与等を支給する場合において、適用要件を満たすときは、雇用者給与等支給増加額(注2)の10%相当額(注3)税額控除をすることができます。
注1・・・国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除きます。)のうち国内の事業所に勤務する雇用者(具体的には、その法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者)をいいます。
注2・・・雇用者給与等支給増加額とは、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
注3・・・雇用者給与等支給増加額の10%相当額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度額となります。
〜適用要件〜
〜新設法人の場合〜
平成25年4月1日以後に設立された新設法人(青色申告法人)が国内雇用者に対して給与等を支給している場合には、次のとおり必ず適用要件を満たすこととなり、所得拡大税制を適用することができます。
適用要件の①について・・・基準事業年度が存在しないため設立初年度の雇用者給与等支給額(注4)の70%相当額が基準雇用者給与等支給額となり、必ず適用要件の①を満たすこととなります。
注4・・・雇用者給与等支給額とは、この規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。この給与等の支給額は、その給与等に充てるため他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。
適用要件の②について・・・前事業年度が存在しないため、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額は0となり、必ず適用要件の②を満たすこととなります。
適用要件の③について・・・前事業年度が存在しないため、前事業年度の平均給与等支給額は0となり、適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額は新設法人の特例により1円となり、必ず適用要件の③を満たすこととなります。
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