平成29年度税制改正により、適用要件について次のとおり見直しが行われました。
(1)中小企業者等以外の法人
適用要件の③について、
改正前は、「適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること」でしたが、
改正後は、「適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額から前事業年度の平均給与等支給額を控除した金額の前事業年度の平均給与等支給額に対する割合が2%以上であること(注)」となりました。
また、税額控除限度額を雇用者給与等支給増加額の10%相当額に、その雇用者給与等支給増加額のうちその法人の雇用者給与等支給額から前事業年度の雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に2%を乗じて計算した金額を加算した金額とされました。
(注)
適用事業年度の平均給与等支給額 − 前事業年度の平均給与等支給額
前事業年度の平均給与等支給額
≧ 2%
※ 適用年度に係る前事業年度の平均給与等支給額が零である場合には、この要件を満たさないものとされています。
(2)中小企業者等
適用要件に変更はありません。
ただし、適用要件①から③に加え、「適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額から前事業年度の平均給与等支給額を控除した金額の前事業年度の平均給与等支給額に対する割合が2%以上であること(注)」の要件も満たす場合には、税額控除限度額を、
雇用者給与等支給増加額の10%相当額に、その雇用者給与等支給増加額のうちその中小企業者等の雇用者給与等支給額から前事業年度の雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に12%を乗じて計算した金額を加算した金額とされました。
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