短期前払費用

1、前払費用

 前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
 前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

 

2、短期前払費用

 法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
 ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められません。 

 

3、決算対策

 家賃、火災保険料、信用保証料などについて、決算対策として、1年分を前払いすれば、短期前払費用の規定が適用され、その支出した金額は当期の損金の額に算入されるため所得金額が減少します。

 これらの費用は、いずれ必ず払わなければならない費用であるため、無駄なものを買う場合とは異なり前払いしても損にはなりません。

 ただし、この規定の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。

 まずは、契約が年払いになっていることで、月払いになっているものを特例的に年払いにしても適用を受けることはできません。

 また、一度この会計処理をした場合には、継続して毎期同じ会計処理をしなければなりません。

 もし、1年分を超える前払いをしてしまった場合には、短期前払費用の規定は一切適用されず、その事業年度に受けた役務に対応する部分だけが損金の額に算入されることとなりますので、決算対策として利用するときには注意が必要です。

 

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