利益の出そうな事業年度においては、固定資産を修繕するという方法もあります。
修繕のために支出した費用は、原状回復のための費用であれば「修繕費」となり、原状回復以上にその固定資産の価値を高めてしまう費用については「資本的支出」となります。
「修繕費」は支出した事業年度の損金に算入することができますが、「資本的支出」はその資産の法定耐用年数に応じて減価償却していくこととなります。
ただし、「資本的支出」であっても、その修繕のために要した費用の額が20万円未満である場合や3年以内の周期で行われるものである場合には、支出した事業年度の損金に算入することができます。
また「修繕費」に該当するか「資本的支出」に該当するか区分が不明なものについては、その修繕のために要した費用の額が60万円未満である場合やその修繕に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合には、支出した事業年度の損金に算入することができます。
上記の点を考慮の上、固定資産の修繕を行ってみてはいかがでしょうか?
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会社が保有している固定資産の中には、ほとんど使っていないものもあるかもしれません。
そのような固定資産を廃棄して処分すれば「固定資産除却損」として、その事業年度の損金に算入することができます。
最近買ったばかりのものでも、使わないものは不要です。後々、役に立つのではないかと保管しておくと、場所もとりますし、実際に使うかどうかもわかりません。
どうせ使わないものでしたら、利益の出そうな事業年度に廃棄処分してみてはいかがでしょうか?
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