通常、固定資産は、購入したときに全額を損金に算入できるわけではなく、耐用年数に応じて減価償却をしていくことにより損金に算入していくこととなります。
しかし、10万円未満のものであれば、購入したときに損金に算入できます。
そこで、利益がたくさん出ている事業年度においては、10万円未満の固定資産をいろいろと購入してみてはいかがでしょうか?
冷蔵庫、コーヒーセット、トイレのウォシュレット、電子レンジなどを購入すれば、従業員などに喜ばれるかもしれません。ソファやテーブルなどを購入すればお客様との商談が快適に進むようになるかもしれません。
また、これまで購入しようかどうか迷っていたパソコン、プリンタ、工具、棚などの什器を購入することにより、今まで以上に効率よく仕事を進めていくことができるようになるかもしれません。
検討してみてはいかがでしょうか?
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青色申告法人である中小企業者※は、30万円未満の固定資産を取得して事業の用に供した場合には、その全額を損金に算入できます。
30万円未満となると選択肢が広がります。パソコンや応接セットなどはかなりいい物が購入できますし、家電製品はだいたい何でも購入できるのではないでしょうか?
場合によってはバイクや中古の軽自動車も購入できるかもしれません。
また、ソフトウェア、特許権等の無形固定資産、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても対象となります。(もちろん、これらは会社の業務で使うことが前提です。)
ただし、その事業年度において、この規定の適用を受ける固定資産の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの金額が限度額となりますので、注意が必要です。
※中小企業者とは次のとおりです。
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(一定の法人を除く)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2)資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
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