個人事業者が事業を行って稼いだ所得と、会社を設立して社長がもらう役員報酬(社長が会社からもらう給与)では税金の計算の仕組みが違うので税引き後の手取り額が異なることをご存知でしょうか?
例えば、
売上高1,000万円、経費400万円で、個人事業者の所得が600万円の方がいたとします。
(扶養0で各種所得控除が0の場合)
この方の所得税額は、所得600万円をもとに計算されますので、696,500円です。
これに対し、
売上高1,000万円、経費400万円の会社が、社長に報酬600万円を支払った場合、
(扶養0で各種所得控除が0場合)
この社長の所得税額は、報酬600万円から給与所得控除額174万円を差引いた426万円をもとに計算されますので、348,500円です。
上記のように、売上高から経費を差引いた残り600万円を同じようにもらった場合には、一方では所得税額が696,500円、もう一方では348,500円と実に348,000円の税額の差が出るのです。
また、同じことが個人の住民税でも言えますので、個人事業者と社長の税額の差はますます広がります。
このように税額で大きな差が生じた理由は、社長(給与所得者)に対しては、「給与所得控除」があるからです。
したがって、会社を設立し、社長(給与所得者)となれば、所得税や住民税が安くなるのです。
個人事業者が会社を設立し、家族を従業員として雇用した場合には、その家族に対して支払う給与を会社の経費とすることができます。(実際に働いてもらう必要があります。)
しかし、個人事業の場合には、「生計を一にする」配偶者やその他の親族に対して支払う給与については、一定の条件を満たしたうえで、届出書を税務署に提出しないと個人事業の経費にすることができません。
ここでいう一定の条件とは、例えば青色事業専従者給与の場合には次のとおりです。
1、青色事業専従者に支払われた給与であること
※青色事業専従者とは、①青色申告者と「生計を一にする」配偶者及びその他の親族であること。
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には、その事業に従事することができる期間の2分の1 を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
2、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額などを記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
3、上記の届出書に記載されている方法により支払われ、その記載されている金額の範囲内であること。
ここで一番問題となるのが、「専ら従事」しているかどうかという点です。
過去の裁判例では、主婦や学生、他に職業を有する者が、家事や他の会社の業務の合い間をぬって片手間に事業に従事した場合には、「専ら従事」していたとは認められないため、必要経費として認めることができないとされたケースもあります。
これに対し、会社を設立し、給与として支給する場合には、「専ら従事」していなかったときでも、その職務の内容に見合った金額であれば給与として経費に算入することができます。
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