個人事業者が会社を設立し、数年後、その会社で働いていた従業員や役員が退職した際には、退職金を支払ってはいかがでしょうか?
近年、終身雇用制度が崩壊し、長年一つの会社に勤務した後、退職金を受け取ることが難しくなってきています。また、退職金制度自体がない会社も増えてきました。
そのような状況にもかかわらず、退職金の支給を受けられるということはすばらしいことです。
ところで、個人事業者が自分や家族に対して退職金を支給した場合には、その金額は経費にはなりません。
それに対し、会社が役員や従業員に対して退職金を支給した場合には、その金額が適正な範囲であれば会社の経費になります。
退職金の支給を受ける人にとっても、退職金は通常の給与とは別に計算され、退職所得控除もあるため、同額を役員報酬や給与としてもらった場合と比べて相当税金が少なくなります。
例えば、
勤続25年で退職し、1,000万円の退職金を受け取った場合には、この退職金に対する税金は0円です。
このように、退職金は、支払う側にとっても、受け取る側にとってもメリットがあります。
しかし、個人事業者のままではこの恩恵を受けることができません。
会社を設立し、退職金を支払いましょう。
個人事業者が将来、突然大きな病気にかかり、万が一負債を抱えたまま死亡してしまった場合には、残された家族に負債が引き継がれてしまいます。
自分で事業を行う場合には、将来のリスクに対してきちんと対応しておかなければなりません。
もしもの場合に備えて、生命保険に加入するなどの対策を行いましょう。
ところで、生命保険に加入し支払った生命保険料は税金の計算にどのように影響してくるのでしょうか。
個人事業の場合、支払った保険料を必要経費とすることはできません。
その代わりに、一般の生命保険料で4万円、介護・医療保険の保険料で4万円、個人年金の保険料で4万円
最大で合計12万円の所得控除が認められています。
したがって、仮に将来の死亡リスクに備えて1年間に100万円の生命保険料を支払ったとしても、控除できる金額は4万円にすぎません。
それに対して、会社をつくり、会社が生命保険に加入すると、契約内容によっては、支払った保険料を全額経費とすることもできます。(上記の例でいうと、100万円を経費にすることができます。)
ただし、生命保険料を会社の経費として処理した場合には、解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを受け取った時に、それらの保険金を会社の収益に計上しなければなりません。
つまり、解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを受け取ったことで収益があがり、法人税などの税金が発生してしまう可能性があるのです。
そこで、そのような事態をさけるため、解約返戻金や満期返戻金、死亡退職金を受け取るタイミングと会社を退職するタイミングを合わせ、受け取った保険金は退職金として支給することにします。
こうすることで、保険金という収益と退職金という経費が同時に発生し、法人税などの税金の支払いをなくすことができるようになります。
このように、会社で生命保険に加入することで、毎期の生命保険料を必要経費としながら、将来の退職金の原資も蓄積することができるのです。
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