個人事業者で、2年前の売上高が1,000万円を超えている方は消費税の納税義務者となります。
2年前の売上高が1,000万円以下であれば、納税義務は免除されて、たとえ取引の際に消費税を徴収していたとしても税務署に納める必要はありません。
これまで売上高が1,000万円以下で消費税の納税義務が免除されていた方も、事業が軌道に乗りコンスタントに売上高が1,000万円を超えるようになった場合には、毎年消費税を納めなければなりません。
ところが、個人事業を法人化して資本金が1,000万円未満の会社を設立した場合には、設立から2期間消費税が免除されることとなります。(ただし、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者になる場合や、その法人が特定新規設立法人に該当する場合など一定の条件に該当したときは、消費税は免除されません。)
この仕組みをうまく利用すると、これまで個人事業者とし消費税を納めていた方も、2期間にわたって消費税の免除を受けられます。
例えば、個人事業者(売上高3,240万円、経費2,160万円、所得1,080万円)の方は、原則的な計算によると80万円消費税を納付する必要があります。
この方が会社を設立すると、この80万円は納付する必要がなくなります。
ただし、上記のとおり、一定の条件に該当した場合には、消費税は免除されませんので、会社を作る前には必ず税理士に確認しましょう。
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